土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士は、土地や建物などの不動産が「どこにあるのか」「どのような形状なのか」「どのくらいの面積なのか」「どのような用途で使われているのか」などを調査・測量し、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させる専門家です。不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
また令和2年8月1日の土地家屋調査士法の改正によって、第1条「土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」となりました。
「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」という文言が追加されたことは、今後の土地家屋調査士の進むべき道を示していると感じております。
土地家屋調査士の業務紹介
しあわせのマイホーム
~土地家屋調査士がお手伝いします~
土地家屋調査士PR動画
実はあれ 「境界標」って呼ぶんです!
※引用:日本土地家屋調査士会連合会ホームページ
ドローンを使用した測量にも対応
当事務所ではドローンを使用した測量にも対応可能です。
広大な土地や木が密集している土地等における登記内容と現況利用状態の確認や測量業務など、
ドローンだからこそできる様々な事例に対応いたします。
詳しくはお問い合わせください。



Q & A
- そもそも「不動産登記」とは?
- お客様の大切な財産である土地や建物の所在地や状況、所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。例えばある土地について、その土地が「どこにあるのか」「どのくらいの大きさか」「どんな用途なのか」「所有者は誰なのか」などの情報を登記簿と言われる帳簿に記録し、登録・公示することがこの制度の目的です。この制度があることによって国や地方公共団体の課税に関する情報源となったり、安全な不動産取引のためにも役立っています。
- 境界標が見当たりません。本当に必要なものでしょうか?
- 境界標はお隣の方との境界を明確にする大切なものです。年月とともに土に埋まってしまったり工事などで無くなってしまうこともありますので日頃から管理する必要があります。見つからない場合やでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を新たに設置しましょう。
また、どんな経緯で設置された境界標であっても無断で撤去することはできません。
刑法上「境界損壊罪」にあたりますのでご注意下さい。境界標の撤去を行うには、隣接所有者などと明確な承諾を得る必要があります。
- 隣接している所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
- 複数の土地を一つの土地にする「合筆(ごうひつ)登記」を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じであること、地目が同じであること等の制限があります。詳細はぜひ当事務所にご相談下さい。
